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ブログ版 南堀江法律事務所

ブログ版 南堀江法律事務所

役に立たない法律知識

** 役に立たない法律知識のコーナー **

 (思いつき次第、随時追加更新予定)


・俳句になっている条文

 相続は、死亡によって開始する。(民法第882条)

 学問の自由は、これを保障する。(憲法第23条)



・法律や訴訟に関する外国のことわざ

 訴を好む者は財産少なく、医を好む者は健康少なし。
 Fond of lawsuits,little wealth; fond of doctors little health.

 善き法律家は悪しき隣人なり。
 A good lawyer is a bad neighbour.

 いずれもイギリスのことわざです。
医者と弁護士はどこの国のことわざでも悪く言われますが(ある程度はあたってますが)、
わきまえて身を律したいと思います。



・「歴史法学」について

法律というのはエライ人が頭で考えて作るのではなくて、
それぞれの民族・土地で自然にできあがってくるものでないといけない、
そういう考え方を「歴史法学」といいます。

19世紀のドイツの歴史法学の大家・ザヴィニーは、その観点から、
ゲルマン各地の村落の「きまり」や「掟」を集めてそれを体系化しようとします。
で、ザヴィニーの一番弟子であるヤーコブ・グリムに命じて、ゲルマン各地の「きまり」を集めてこさせます。

ヤーコブ・グリムは各地の長老を訪ねていきますが、
「きまり」を集めるよりも、長老の話してくれる各村落の伝説・伝承が面白くて、そっちの話ばかり集めます。
で、旅を終えて戻った彼は、その話をまとめた本を出版します。
それが現在も伝わる「グリム童話集」です。

で、師匠のザヴィニーは、
「童話はええけど、『きまり』はどないなってんねん?」と聞くと、
グリムは「あっ忘れてた」と言い、ザヴィニーはズルッとこけたそうです。

(一部脚色していてグリムはちゃんと「きまり」を集めており、童話はついでに集まったものです)



・俳句になっている条文part2

軽犯罪法第1条は、
こういうことをやったら拘留(30日未満)または科料(1万円未満)に処す、
とありまして、読んでいると興味深いです。
たとえば、
働く能力がありながら働かずに住居を持たずうろついている(4号)、
粗野な言動で乗物や演劇等の切符を買うため公衆の列に割り込む(13号)、
風呂や便所などをのぞく(23号)、
街路等でたんつばを吐き、大小便をする(26号)
(以上、条文を一部要約)等など。
立小便は軽犯罪法に引っかかるとご存じの方も多いと思いますが、つばも同罪なわけです。

22号には、
「こじきをし、またはこじきをさせた者」(原文そのまま)
とあります。
こじきという、放送コードに触れる用語が冒頭から堂々出てきて、
かつ5・7・5になっているのがインパクトのある条項です。



・弁護士に関する外国のジョーク

(判例時報平成20年6月11日号から。権威ある判例雑誌がこういう特集をするのは驚きです)

その1

相談者「相談料はいくらですか?」
弁護士「3つの質問につき150ドルです」
相談者「それはあまりに高すぎませんか?」
弁護士「はい、その通りです。
    では、3つ目の質問は何ですか?」

その2

Q「もしあなたが、ヒットラー、ムッソリーニ、弁護士と同じ部屋にいて、
 2つの弾丸しか入っていない拳銃を持っていたとしたら、誰を撃ちますか?」
A「弁護士を2回撃ちます」

その3

Q「弁護士がおぼれてるんだけど、どうやったら助かるだろう」
A「君の足を頭からどけてやればいいんだよ」


・・・いかに弁護士が嫌われているかが垣間見れます。


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